わが国において散骨が始まったのは、「葬送の自由をすすめる会」が平成3年に自然葬として実施してからのことです。
この時、当時の厚生省からは散骨は墓地埋葬等に関する法律・墓地埋葬法の予想した葬法ではない、法務省からは節度をもって行われるならば刑法の遺骨遺棄罪には当たらないと表明されました。
現在では、散骨は刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮し節度を以て行うならば、違法ではないとする法解釈が定着してきました。
散骨を行うには、火葬後の遺骨をミリ単位に細かく砕き、粉末状にしたうえで、海では 岸から10km以上はなれた海域に船または飛行機で、山では持ち主の許可のある特定地域内になされなければなりません。
戸田葬祭場では、遺骨を粉骨から散骨まで、随時お受けいたしておりますので、下記電話番号までお問い合わせください。
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